ハワイ不動産についてよくあるご質問
ハワイの不動産にかかわることで、お客様からよくいただくご質問をまとめました。
各質問をクリックすると質問に対する回答を見ることができます。
物件購入
可能です。売買契約書などの各種書類はEメールやファクスでのやり取りになります。
名義変更前にはアメリカ大使館や公証人役場での譲渡証書への公証手続きが必要です。譲渡証書については公証済み原本を国際速達などでハワイへ返送していただきます。
不動産購入の諸経費は購入価格の約1%前後がかかります。
ハワイ州で不動産を購入される場合、買主に対して不動産仲介手数料と不動産取得税はかかりません。
諸経費の内訳は、エスクロー会社手数料、権限保険料、名義調査費、譲渡証書作成費、公証費、物件検査費用、登記料、固定資産税・管理費の売主の前払い分の按分負担等となります。
ホノルル不動産協会のデータ・ベースで過去の同等・類似物件の売却データをとりだし、物件のコンディションなどもあわせて比較検討しながら算出した妥当な金額を買主に提案いたします。
手付金についてはいくらというルールはありません。
手付金は英語でEarnest Money_(アーネスト・マネー)とも呼ばれ、アーネストには「真面目な、真剣な」という意味があるように手付金の多寡が買主の真剣さを示すバロメーターでもあります。
通常は購入価格の0.5%~1%くらいを目処に、20万㌦の物件なら千㌦、100万㌦の物件なら一万㌦くらいを考えるとよいでしょう。
手付金は契約書に記された買主の解約条項に基づく解約を行使した場合には全額が戻ってきます。
日本からハワイの指定口座に電信送金するかハワイの銀行発行のキャッシャーズ・チェックで支払います。
不可です。
気に入った物件があった場合すぐにオファー(購入申し込み)を入れることをお奨めします。
購入契約書には買主が成約後ペナルティーなしで解約できる項目がありますので、まずはオファーを入れて独占的な契約関係を売主と結んだ上で物件を精査してから最終決断をしましょう。
ケース・バイ・ケースです。
全家具付き、あるいは一部家具付きでも購入できる物件、価格交渉をして家具を購入できるチャンスのある物件と、内覧(内見)時に家具が置いてあっても家具なしの物件もあるので確認が必要となります。